Nanobanana Proで生成した画像を商用利用するときの注意点

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Googleの生成AI「Gemini」の画像生成機能、通称「Nanobanana Pro(ナノバナナ・プロ)」が話題です。

「プロ顔負けの広告バナーが一瞬でできた!」「漫画のコマ割りまで完璧!」といった投稿を見て、その圧倒的な性能に驚き、ワクワクしている方も多いのではないでしょうか。本記事は、そんなワクワクに水を差していこうという内容となっています。

たしかに生成AIを使えば、魅力的なビジュアルがすぐに手に入ります。プロのデザイナーに頼まなくても、自分たちで手軽にビジュアル素材を生み出せる時代になったわけです。私自身、自社のオウンドメディアの記事やLPのビジュアルで生成AIのクリエイティブを使用しています。

ですが、いざ商用利用しようとすると、不安がよぎるのではないでしょうか。

  • 「これ、著作権的に大丈夫なの?」
  • 「誰かのデザインに似てたらどうしよう」
  • 「透かしって消していいの?」

詳しくは後述しますが、結論だけお伝えすると、利用規約的にはNanobanana Proで生成した画像の商用利用は問題なさそうです。ただし、「第三者の権利侵害時の補償」であるとか「透かし(ウォーターマーク)」の扱いなど、色々と条件もあります。

この記事では、生成AI画像を商用利用する際に企業が注意すべき点を整理しながら、GoogleのNanobanana Proを例に、法的リスクを回避しつつ画像を活用するための実践的な方法をお伝えしていきます。

企業が使う場合はすべて「商用利用」と考える

「商用利用(商業利用)」という表現は、サービス提供者側によって定義が異なります。ただ、企業が使う場合には「売上に貢献する」という目的での使用が前提になるはずなので、すべて「商用利用」と考えておくのが無難でしょう。

なお、本記事の著者はメディアや広告に仕事として携わってきましたが、法律の専門家ではありません。一部解釈に誤解がある可能性があります。「私はこうしている」という前提で参考になさってください。

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商用利用は可能だが注意点もある

はじめに結論ですが、利用規約を読む限りはNanobanana Proで生成した画像を商用利用すること自体は問題なさそうです。

「問題なさそう」としているのは、Nanobanana Pro(Geminiの画像生成モデル)の提供元であるGoogleの利用規約では「商用利用できる」とはっきり明記されているわけではないからです。ですが、「Googleはユーザーが生成したコンテンツに対する所有権を主張しない」という記載がありますので、(商用も含め)自由に使えると解釈できます。

Google の一部のサービスは、ユーザーによるオリジナル コンテンツの生成を許可しています。Google がそのコンテンツに対する所有権を主張することはありません。

Googleポリシーと規約

本サービスの一部では、使用者によるオリジナル コンテンツの生成が許可されています。Google がそのコンテンツに対する 所有権を主張することはありません。

Gemini API追加利用規約

また、Gemini公式noteでは以下のような記載があります。

※ 広告利用含む商業利用でNano bananaを利用する場合は、Google Workspace with Gemini もしくは Vertex AI をご利用ください。

Gemini の Nano Banana で、画像生成をもっと楽しく、自由自在に! – Google Gemini公式note

これは、Google Workspace with GeminiやVertex AIなどのビジネス版を使用する場合に適用される「生成物が第三者の権利を侵害した場合の補償制度」を意識した記載ではないかと考えられます。

If you are challenged on copyright grounds, we will assume responsibility for the potential legal risks involved.

(著作権上の理由で異議が申し立てられた場合、それに伴う潜在的な法的リスクについては当社が責任を負います)

Shared fate: Protecting customers with generative AI indemnification – Google Cloud

つまり、Nanobananaで生成した画像が他の誰かの権利(著作権や商標権など)を侵害した場合に、Googleが責任を負うということです。

以上を鑑みると、商用利用の場合にはGoogle WorkspaceやVertex AI経由で生成するのが安全だといえます。

透かし(ウォーターマーク)について

生成AIで作られた画像を商用利用する際、もう一つ注意しておきたいのが「透かし(ウォーターマーク)」の問題です。特にGoogleのNanobanana(Gemini)で生成された画像には、見た目にわかるものと、見た目にはわからないものの2種類の透かしが含まれています。これらの扱いについても確認しておきましょう。

物理的な透かし(ロゴ)とその対策

GeminiのWeb版やアプリ版で生成された画像には、 以下のように画像の右下にGeminiのロゴが薄く入ります。これは視認可能な、いわば「物理的な透かし」です。

ウォーターマークが入ったNanobanana生成画像のイメージ

このロゴに関しては、Googleの生成AIの使用禁止に関するポリシーで加工を禁止されていないことや、利用規約で「Googleがそのコンテンツに対する所有権を主張することはありません」と明言している(つまり、ユーザーの所有物であり加工も自由だと解釈できる)ことを考えると、消しても問題ないといえるでしょう。

ただし、規約上は問題なくても、企業のコンプライアンス基準によっては「生成AIであることを明示するためにロゴを残すべき」と判断されるケースも考えられます。例えば以下のようなケースです。

化粧品メーカー

AIで生成した「肌が綺麗な女性」の画像のロゴを消して広告に使用。「実際の商品効果ではないのに、AIで生成した理想図を実写のように見せた」として、景品表示法(優良誤認)や倫理観の観点で問題視される。

報道・ドキュメンタリー

記事のアイキャッチで、ロゴを消したAI画像を使用。読者が「現場の写真」と勘違いし、後に「フェイクニュースに近い手法」と批判される。

ロゴを消したことで「AI生成画像であることを隠蔽した」と捉えられるかもしれないということです。業務で使用する際は、念のため自社またはクライアントのガイドラインや法務担当者に確認することをおすすめします。

ロゴマークのない画像を生成したい場合

もともとロゴマークのない画像を生成したい場合には、Adobe FireflyなどのサードパーティツールでNanobananaモデルを選択することで可能です。

例えば、Adobe FireflyでNanobananaモデルを使った場合、以下のように透かしの入らない画像が生成されます。

Fireflyで生成したウォーターマークが入らないNanobanana製画像のイメージ

ただし、Adobe Firefly経由で出力した画像は、前述の「第三者の権利侵害時の補償」は対象外となります。

透かしも入れず補償対象とする方法をGeminiにたずねてみたところ、「Google Vertex AIでは透かしの入らない画像を生成できます」とのことですが、筆者自身は未確認です。

電子透かし(SynthID)とその扱い

一方で、Googleの生成画像には「電子透かし」も含まれています。これはSynthIDと呼ばれる技術で、人間の目では見えない識別情報が画像の中に埋め込まれています。

この電子透かしは、「この画像はAIによって生成されたものである」ということを後から技術的に証明できるようにするものです。画像をトリミングしたり、フィルターをかけたりしてもこの識別情報は残ります。

SynthIDは、意図的に削除したり改変したりしてはいけません。Googleの規約違反と見なされる可能性があります。

参考:SynthID – Google DeepMind


ここまで見てきたように、使用するAIのプランにより保証の有無などの違いはありますが、Nanobananaで生成した画像を商用利用すること自体は問題ないといえるでしょう。

ただし、「使えるから安心」と思い込むのは早計です。企業として活用するなら、著作権法などの関連法を正しく読み解き、自社の使い方が適切かどうかを見極める必要があります。

次のセクションで詳しく見ていきましょう。

生成AIで画像を作るときに配慮すべきこと

前述の通り、Nanobananaで作成した画像をそのまま商用利用することは条件付きで可能です。

しかし、「可能」だから「安全」かというと、そうとも限りません。特に企業の場合、ちょっとした表現が思わぬ法的リスクを招くこともあります。

ここでは、画像生成に関わる代表的な法律「商標法」「意匠法」「著作権法」という3つの法律の観点から、必ず確認しておきたいポイントを紹介します。

著作権法:創作的な模倣の回避

最も注意すべきが、既存の「創作的表現」に対する著作権の問題です。

例えば以下のような点を考慮しつつ、慎重に利用する必要があります。

  • 既存の絵画、イラスト、写真などの「スタイル」や「構図」に依拠した出力は翻案権 (著作者のみが持つ二次的著作物を生み出す権利)侵害になり得る
  • 特定の作品やキャラクターを「連想させる」程度でも、権利者から指摘されるリスクはある
  • 著作者人格権(勝手な改変の禁止)にも配慮が必要
ポイント

著作権法は、創作性のある表現を保護しており、既存の絵画や写真、キャラクターなどの特徴を踏襲した画像をAIで生成することは、複製権や翻案権の侵害にあたる可能性があります。

また、著作者人格権により、元の作品を意に反して改変することも制限されます。生成時には、プロンプトに他者の作品やキャラクターを直接想起させるような記載を避け、「ダークで退廃的な雰囲気」「90年代アニメ風」など、抽象的な表現で指示を出す工夫が必要です。

参考:著作権法 – e-Gov法令検索

商標法:識別性のある要素に注意

生成された画像やロゴを、自社ブランドのアイコンとして使う場合、既存の商標と似ていないかをまず確認する必要があります。

以下の点に注意して確認するようにしましょう。

  • 既存のロゴや図形、記号、カラーリングと「類似」するだけで、商標権の侵害になる可能性がある
  • 「〇〇風」「有名キャラ風」といったプロンプト指示は、意図せず似た出力を生む危険がある
  • 国旗、菊花紋章、赤十字など、公的シンボルに似た表現もNG
ポイント

商標法は、特定の企業や商品・サービスを識別する標章を保護する法律です。AIが生成した画像に、既存のロゴ、図形、配色、文字などと類似する要素が含まれると、意図せず商標権の侵害になることがあります。

企業の商標利用は、「たまたま似た」では済まされません。画像をビジネス利用する前に、第三者による確認や、商標データベースでの類似検索を行うと安心です。

参考:商標データベース – 特許庁

生成時には、プロンプトでブランド名や商品名を指定することは避け、「雰囲気」「抽象的スタイル」での指示が望ましいでしょう。

参考:商標法 – e-Gov法令検索

意匠法:製品デザインの類似性に注意

AIで生成された画像が、既存の製品やUIデザインに似ている場合、意匠権の侵害になるリスクがあります。

特に注意が必要なのは、生成した画像を「ブログの挿絵」として使うだけでなく、「自社商品のデザイン」や「アプリのアイコン・操作ボタン」として採用する場合です。

ポイント

意匠法では、登録済みの製品デザインや画像(GUI)と同一・類似する意匠を、無断で製造・販売・使用することを禁止しています。

「虫眼鏡の検索ボタン」や「シンプルな矢印」といった汎用的な(ありふれた)デザインであれば問題ありませんが、特定のアプリ固有の「特徴的なメニュー構造」や「独自性の高い装飾が施されたアイコン」などが偶然生成され、それをそのまま自社サービスとして使用してしまうと、権利侵害のリスクが生じます。

UIパーツを生成する際は、あくまで「一般的なデザイン」の範囲に収まっているかを確認しましょう。

意匠法 – e-Gov法令検索

その他の法規制と商習慣

前のセクションで解説した「著作権・商標・意匠」といった知的財産権以外にも、いくつかの独自の法律や商習慣にも配慮が必要な場面があります。

Web広告やマーケティング領域に関わる場面の多い法律や権利についても追加で見ておきましょう。

景品表示法(優良誤認表示)

AI画像が商品の見た目を実物以上に盛ってしまうことで、「実際とは異なる印象を与える」表現になるおそれがあります。とくに食品や化粧品の画像は要注意です。「※画像はイメージです」などの注釈をつけることで、誤認リスクを軽減できます。

参考:事例でわかる景品表示法 – 消費者庁

不正競争防止法(形態模倣・混同惹起)

商標を直接侵害していなくても、「なんとなくあのブランドっぽい」という印象を与える画像は、周知表示の混同を招くと判断される可能性があります。特定企業のパッケージや配色を意図的に真似ないように注意しましょう。

参考:不正競争防止法テキスト – 経済産業省

パブリシティ権(著名人の無断利用)

「〇〇風の男性」など、有名人を連想させるプロンプトで生成された画像を広告に使うと、たとえ名前を出していなくても、本人の「顧客吸引力」の無断利用と見なされるリスクがあります。人物画像は特に慎重に扱う必要があります。

参考:肖像と声のパブリシティ価値に係る現行の不正競争防止法における考え方の整理について – 経済産業省

日本独自の商習慣と「AI利用の明示」

AI生成の画像を実写風に使う場合、消費者の信頼を損なわないためにも「#AI生成」「Created with AI」などの表示をするのが無難かもしれません。報道系や体験談コンテンツでは、画像のリアリティが裏目に出ることもあるため、使用自体を見直す判断も必要です。

「やらなきゃダメ」というよりは、倫理的な配慮の話になります。

安心してAI画像生成を活用するために

ここまで見てきた通り、生成AIを商用で活用するには、著作権・意匠・商標といった複数の法律にまたがるリスクを理解しておく必要があります。

難しい話ばかりで、「もうAIは使わなくていいや」となるかもしれませんが、それは少しもったいないかもしれません。

AI画像は使い方さえ誤らなければ、制作コストを下げ、スピード感のあるコンテンツ展開を可能にする非常に有効なツールです。重要なのは、リスクをゼロにすることではなく、リスクを「把握した上で使用する」ということです。

ここからは、企業が安心してAI画像を活用するためには、どのようなアプローチが考えられるのかを見ていきましょう。

ビジネス版を使用する

最も安心して利用できるのは、第三者の権利侵害に対する補償制度のあるプランを使うことです。

前述の通り、Nanobanana(Gemini)の場合、WorkspaceやGoogle Cloud Vertex AIなどのビジネス版を使用する場合、生成物が第三者の権利を侵害した場合の補償制度があることが明言されています。

If you are challenged on copyright grounds, we will assume responsibility for the potential legal risks involved.

(著作権上の理由で異議が申し立てられた場合、それに伴う潜在的な法的リスクについては当社が責任を負います)

Shared fate: Protecting customers with generative AI indemnification – Google Cloud

もちろん、意図的に他者の権利を侵害しようとするプロンプトを使っていないことなど、補償が適用されるための条件もあります。

自社保有キャラクターの「加工用途」として活用する

AIの用途を限定するのも有効です。

まったくゼロからキャラクターを生み出すのではなく、すでに人間のデザイナーやイラストレーターに依頼して制作した自社キャラクターをベースに、「表情を変える」「ポーズを変える」「新しい衣装を試す」などの補助的な使い方をする方法です。

この場合、キャラクターの権利を自社が保有しているため、著作権や商標の侵害リスクは非常に低くなります。また、既存のブランド資産を活かした展開が可能になるというメリットもあります。

ゼロから作るなら「ありふれた表現」を選ぶ

ゼロからAI生成する場合にも、著作権侵害の恐れが少ない「ありふれた表現」だけを使うのも1つの方法です。

棒人間やピクトグラムのように、既にパブリックドメイン的に使われている汎用的な表現を使えば、他者の権利を侵害するリスクは大幅に軽減されます。以下のようにプロンプトで指定することで、生成前にリスクヘッジが可能です。

**著作権や商標への配慮(重要)**: 実在するロゴマークやキャラクターなどの意匠や著作物を含めない

たとえば、商品説明用の図解、イラスト入りマニュアル、UIアイコンなど、「意味は伝われば十分」という場面では、むしろ簡素で分かりやすい表現が適しています。

AIが生成したテキストは差し替える

生成AIが出力した画像に文字が含まれている場合、そのまま使用するのは避けた方が賢明です。画像内の文字には、フォントに起因する法的リスクが潜んでいるからです。

フォントそのものには著作権が認められにくいのですが、装飾性の高いフォントや独自性のある書体は著作権法や意匠法の保護対象となりえます。

また、フォントプログラムのライセンスによっては、「Web上での表示のみ可」「埋め込みは不可」といった制限が設けられていることもあります。生成AIが内部的にどのような形でフォントを扱っているかが不明確な以上、ライセンス違反とされる可能性も否定できません。

こうしたリスクを回避するためには、画像内のテキストをPhotoshopやFigmaなどの画像編集ソフトで差し替えるという運用がもっとも実務的です。

企業利用であれば、「装飾性の低いライセンス済みフォント」を選び直す、あるいは社内で定めた書体に統一するなど一手間かけて使うのが良いでしょう。

私の場合、以下のように画像編集ソフト上でフォントを書き換えて使うことにしました。

Nanobanana Proで出力したグラフィックレコーディング画像を編集して使うイメージ
Nanobanana Proで出力したグラフィックレコーディング画像を編集して使うイメージ

プロンプトの共有とレビュー体制の構築

ここまでの対策にプラスして、AIを扱う人間側を制御する必要もあります。

社内で生成画像を活用する場合、「誰が、どんなプロンプトで、何の目的で画像を作ったか」をログとして残す運用も有効です。例えばGeminiからイラストを生成した場合、固有のURLが発行されるため、共有リンクとして保存するフローを作るのも良いかもしれません(面倒ですが)。

万一のトラブル発生時にも対応しやすくなり、制作物が再利用できる資産にもなります。加えて、画像を使用する前に法務やデザイン部門によるレビューを挟むだけでも、リスク回避の精度が上がります。

まとめ:AI画像を使いこなすには「知識」と「設計」が不可欠

生成AIによる画像活用は、デザイン業務の効率化や、クリエイティブの幅を広げる手段として非常に魅力的です。

しかし、その一方で、法的リスクや技術的な仕様への無理解がトラブルの引き金になる可能性もあります。商標法・意匠法・著作権法に配慮したプロンプト設計、透かし(物理・電子)の扱い、そして規約を正しく理解した運用設計が欠かせません。

けれど、正しく使えば生成AIは「武器」になります。大切なのは、リスクを恐れて避けることではなく、リスクの所在を知った上で、使い方を設計すること

今回ご紹介した内容を参考に、ツールの選定・プロンプトの工夫・社内ルールの整備などを進め、安心してAI画像を活用できる環境を作ってみてください。


生成AIをWebマーケティングに活用する方法については、以下のUdemyコースで解説しています。こちらもお役立てください。

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屋嘉比 馨
ボーダーヘイズ・ジャパン代表
ウェブ解析士協会所属・ウェブ解析士。
ラジオ局、広告代理店などに勤務ののち、大手SIerのWebマーケティング担当に。主にオウンドメディア、広告運用にて営業リード・採用応募獲得に貢献。
2022年に独立し、ボーダーヘイズ・ジャパンを設立。
これまで100サイト以上の改善・計測環境構築に貢献した経験をもとにUdemy講師としても活動中。受講生4,600人以上、Udemy Business認定コースも含めベストセラーコース5本を抱える。

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